2021/12/16
こんにちは。
訪問歯科医師の村山です。
訪問歯科診療を受けられる方は
医療保険だけでなく介護保険も
必要とお伝えしてきました。
これは介護を必要とする高齢者などが
それぞれの能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるように、
必要な保健、医療、福祉サービスを
提供するものと定義されています。
〈(介護予防)居宅療養管理指導〉
居宅の要介護・要支援者に対する
療養上の指導は医療保険ではなく
介護保険が優先する。
歯科医師または歯科衛生士は、
要介護者(要介護1〜5)には
居宅療養管理指導を、
要支援者(要支援1・2)には
介護予防居宅療養管理指導を実施する。
(介護予防)居宅療養管理指導とは、
歯科医師または歯科衛生士が、
通院困難な患者(居宅のみ)に対して
計画的、継続的な歯科医学管理に
沿った指導やアドバイスを
することによって、患者の療養生活の
質的向上を図ることである。
・歯科医師が行う
(介護予防)居宅療養管理指導
歯科医師が通院困難な患者に対して
訪問歯科診療を実施し、計画的、
継続的な歯科医学管理の下に、
①ケアマネージャーなどにケアプランの
作成に必要な情報を提供する
(患者の同意が必要)、
②患者および家族に対して
居宅サービスを利用するうえでの
留意点、介護方法などの指導や
アドバイスをする。
なお、
歯科医師は訪問歯科診療の結果から、
患者の疾病の状況や歯科衛生士が
実施する療養上必要な実地指導内容、
訪問頻度などの具体的な計画を作成する。
・歯科衛生士が行う
(介護予防)居宅療養管理指導
医療機関に勤務する歯科衛生士が、
訪問歯科診療をした歯科医師の指示を受け、
その訪問指導計画に沿って患者の居宅を
訪問する(歯科医師の訪問から3ヶ月以内)。
療養上必要な患者の口腔内の清掃や
有床義歯の清掃に関する実地指導を実施し、
その内容を記載した管理指導計画を
患者または家族に情報提供する。
管理指導計画の作成にあたっては、
歯科医師、歯科衛生士が共同で患者の
口腔衛生状態や摂食・嚥下機能を
考慮したうえで、スクリーニングや
アセスメントを実施する。
また患者の口腔内の状況は定期的に
記録(モニタリング)するように努める。
(介護予防)居宅療養管理指導には上の
「情報提供書」を伴います。
訪問診療時にいつもご家族様や
ケアマネージャーの立会いができるとは
限りません。
私達は診療内容や留意点を報告書に
記載し診療を終えますので
報告書をご覧になってみて下さい。
施設に入居されている方の場合は
月に1度、まとめて報告書をご家族様、
もしくは診療申込みの代表者様へ
郵送しております。